A 必須判例憲法
間接適用説と私法の解釈
私人間の関係に憲法の基本権保障規定をそのまま適用ないし類推適用することはできず、私的支配関係において個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害の態様、程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは、民法1条、90条等の私法の一般条項の適切な運用によって調整が図られる。
最大判昭和48年12月12日(民集27巻11号1536頁、三菱樹脂事件)は、民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、適切な調整を図る方途も存するとした。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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