条文・判例・学説を体系的に整理
組合員の債務不履行と組合契約の解除
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
業務執行者がいる組合の常務の代理
業務執行者があるときは、業務執行者でない組合員は、組合の常務についても他の組合員を代理することができない。
組合員の持分の処分の対抗
組合員が組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
組合員の加入の要件
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
後見開始の審判による組合員の脱退
組合員は、後見開始の審判を受けたことによって脱退する。
組合の債権者の権利行使と組合員の責任
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるにとどまり、組合員は、各自の固有財産をもって組合の債務の全部を履行する責任を負うものではない。
損益分配の割合の定め
組合契約において損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定まる(民法674条1項)。
組合の債権者と損失分担割合
組合の債権者は、債権発生時に各組合員の損失分担割合を知っていたときは、その割合に従って各組合員に対して権利を行使しなければならない(民法675条2項ただし書)。
脱退組合員の債務と弁済責任
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
組合の業務執行者がある場合の業務決定
組合の業務の決定は、業務執行者があるときは、業務執行者の過半数をもってする。
組合の業務決定と過半数
組合の業務の決定は、業務執行者がある場合には業務執行者が行い、業務執行者がいない場合は組合員の過半数で決定する(民法670条)。
組合財産の金銭債権と単独行使
組合員は、組合財産に属する金銭債権であっても、その持分に応じた権利を単独で行使することができない(民法676条2項)。
組合の業務執行組合員の報酬
組合の業務執行組合員は、委任の規定の準用により、特約がない限り、報酬を請求することができない。
加入組合員の既存債務の免責
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない(民法677条の2第2項)。
組合の出資の目的
民法上の組合契約の出資は、金銭を目的とするものに限られず、労務をもってすることもできる。
組合員の死亡と脱退
組合員は死亡によって組合を脱退する。
組合の債権者と組合員への請求
組合の債権者は、組合財産に権利を行使できるほか、その選択に従い各組合員に損失分担割合又は等しい割合で権利を行使できるが、債権発生時に損失分担割合を知っていたときはその割合による。
組合員の債権者と組合財産への請求
組合員の個人債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
組合名義の不動産登記の否定
民法上の組合は、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることができない。
組合の債権者の権利行使
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。