司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

組合の業務執行組合員の報酬

組合の業務執行組合員は、委任の規定の準用により、特約がない限り、報酬を請求することができない。

民法671条が、648条を組合の業務執行に準用する。

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関連条文

民法第671条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第26問(報酬)