B 重要条文民法
組合財産の金銭債権と単独行使
組合員は、組合財産に属する金銭債権であっても、その持分に応じた権利を単独で行使することができない(民法676条2項)。
組合財産は合有的に帰属し、各組合員は持分について単独で権利を行使することができない。民法676条2項は「組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない」と定める(同条1項は持分処分の対抗不能、3項は清算前の分割請求禁止を定める)。
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