条文・判例・学説を体系的に整理
組合の業務の決定は、業務執行者がある場合には業務執行者が行い、業務執行者がいない場合は組合員の過半数で決定する(民法670条)。
業務執行者が数人あるときは、その過半数で決定する(民法670条3項)。
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