条文・判例・学説を体系的に整理
無任所大臣
内閣総理大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理しない国務大臣(いわゆる無任所大臣)を任命することができる。
内閣補助部局
内閣を補助する組織として内閣に置かれる機関は、内閣官房及び内閣府に限られず、内閣法制局などもある。
内閣総理大臣の各省大臣兼任
内閣総理大臣は、自ら各省大臣の職に就くことができる。
分限処分の裁量
地方公務員法28条所定の分限制度は、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から処分権限を任命権者に認めるとともに、公務員の身分保障の見地からその処分権限を発動し得る場合を限定したものであり、この趣旨・目的に照らし、かつ、同条の処分事由が被処分者の行動・態度・性格・状態等に関する一定の評価を内容として定められていることから、同条に基づく分限処分については、任命権者にある程度の裁量権が認められる(ただし純然たる自由裁量ではない)。
昭和48年9月14日最高裁第二小法廷民集27巻8号925頁(行政処分取消請求)
教育に関する国の権能と地方自治の原則
国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべき立場にあり、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有し、教育に関する地方自治の原則は、国の行政機関の教育委員会に対する一切の介入を禁ずるものではない。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
第一号法定受託事務と指揮監督
地方自治法2条9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、当該事務を所掌する国の大臣から国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。
自治事務に対する是正要求
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、その違反の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができ、これにより、当該都道府県は、当該措置を講ずる義務を負う。
法定受託事務に対する代執行
各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の事務の管理又は執行が法令の規定に違反するものがある場合において、その事務が第一号法定受託事務であるときは、一定の要件の下で代執行をすることができる。
国地方係争処理委員会への審査申出
地方公共団体の事務の処理について当該地方公共団体と国との間に紛争が生じた場合、審査の申出をすることができるのは地方公共団体の執行機関であり、国の行政庁が申出人となることはできない。
権利の放棄と議会の議決
普通地方公共団体は法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがない限り権利の放棄を行う場合議会の議決を要する。
委員会及び委員の設置義務
地方自治法180条の5第1項の定める委員会及び委員は、長の諮問機関ではなく、執行機関として置かなければならない。
公の施設の設置管理と条例
普通地方公共団体は法律又はこれに基づく政令に特別の定めがない限り公の施設の設置及び管理に関する事項を条例で定めなければならない。
自治事務の処理に対する是正の要求
各大臣は担任する事務に関し都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合当該都道府県に対し当該自治事務の処理について違反の是正のため必要な措置を講ずるように求めることができる。
条例による行政処分の根拠
個人情報の取扱いを委託した事業者に対する措置の規律については、条例による規律と、現行の個人情報保護法による全国共通の規律及び契約等に基づく監督とを区別する必要がある。
条例による罰則制定の限界
市は、個人情報保護条例において、受託者が契約条項に違反した場合に刑罰を科される旨を定めることはできない。
国の関与と法律の根拠
国が地方公共団体に対して関与を行う場合には、国の関与はその目的を達成するために必要最小限度のものでなければならず、かつ法律又はこれに基づく政令の根拠が必要とされている。
法定受託事務以外の自治事務の定義
自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいい、法律が特に自治事務とする旨を定めているときに限り自治事務とされるわけではない。
自治事務の処分基準の条例変更の可否
地方自治法には、自治事務の処分について法律が定める基準を、都道府県が条例により変更することができる旨の規定は置かれていない。
自治事務と法定受託事務の関与の法定
普通地方公共団体は、その事務(自治事務及び法定受託事務)の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
都道府県の処分取消訴訟の被告
都道府県知事が行った処分の取消しを求める訴えの被告は、処分をした行政庁の所属する公共団体である都道府県であり、処分を行う事務が自治事務であっても法定受託事務であっても同様である。