司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文行政法

条例による罰則制定の限界

市は、個人情報保護条例において、受託者が契約条項に違反した場合に刑罰を科される旨を定めることはできない。

地方自治法14条3項は「条例に違反した者」に刑罰を科する規定を設けることができると定めており、契約条項違反は条例違反ではない。

トピック

関連条文

地方自治法第14条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第28問(事務の委託と個人情報保護)