条文・判例・学説を体系的に整理
国が地方公共団体に対して関与を行う場合には、国の関与はその目的を達成するために必要最小限度のものでなければならず、かつ法律又はこれに基づく政令の根拠が必要とされている。
地方自治法245条の2・245条の3第1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。