B 重要条文行政法
委員会及び委員の設置義務
地方自治法180条の5第1項の定める委員会及び委員は、長の諮問機関ではなく、執行機関として置かなければならない。
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、監査委員がこれに当たる。諮問機関に当たるのは附属機関(138条の4第3項)である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方自治法180条の5第1項の定める委員会及び委員は、長の諮問機関ではなく、執行機関として置かなければならない。
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、監査委員がこれに当たる。諮問機関に当たるのは附属機関(138条の4第3項)である。
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