B 重要その他一般教養
旅行中に逮捕された外国人と領事裁判
1873年の外交団の規則案は、日本の官憲が逮捕した外国人を直ちに最寄りの開港場へ送って領事に引き渡すとし、1875年5月の外国人旅行免状の示令も、規則に違反した外国人はその国の領事が処罰するとして、領事裁判権を前提にしていた。
示令の第11款は「本文并此示令中掲載セル條例ヲ一度犯シタル外國人ハ其國領事ニテ相當ニ處罰ノ上日本政府ヨリ再旅行免許ヲ與ヘザルベシ」とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
1873年の外交団の規則案は、日本の官憲が逮捕した外国人を直ちに最寄りの開港場へ送って領事に引き渡すとし、1875年5月の外国人旅行免状の示令も、規則に違反した外国人はその国の領事が処罰するとして、領事裁判権を前提にしていた。
示令の第11款は「本文并此示令中掲載セル條例ヲ一度犯シタル外國人ハ其國領事ニテ相當ニ處罰ノ上日本政府ヨリ再旅行免許ヲ與ヘザルベシ」とする。
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