C 補足その他一般教養
外国人旅行規則の規則遵守と逮捕
1875年5月の外国人旅行免状の示令は、内地を旅行する外国人にすべて各地方の規則に従うよう求め、1873年の外交団の規則案も、地方の規則の遵守と、違反者などを日本の官憲が逮捕できることを認めていた。
示令の第1款は「内地ヲ旅行スル外國人ハ總テ各地方ノ規則ニ遵依スベシ」とし、規則案の第VIII条は、地方の規則に違反した外国人などを日本の官憲が逮捕できるとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
1875年5月の外国人旅行免状の示令は、内地を旅行する外国人にすべて各地方の規則に従うよう求め、1873年の外交団の規則案も、地方の規則の遵守と、違反者などを日本の官憲が逮捕できることを認めていた。
示令の第1款は「内地ヲ旅行スル外國人ハ總テ各地方ノ規則ニ遵依スベシ」とし、規則案の第VIII条は、地方の規則に違反した外国人などを日本の官憲が逮捕できるとした。
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