B 重要条文刑事訴訟法
少年審判への検察官の関与
家庭裁判所は、犯罪少年(少年法3条1項1号)に係る事件であって、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を出席させることができる(少年法22条の2第1項)。
少年法22条の2第1項による。同項の「懲役若しくは禁錮」は令和4年法律第68号(2025年6月1日施行)で「拘禁刑」に改められた。対象事件を法定刑で定める現在の形は、平成26年法律第23号による改正(それ以前は故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪等を各号で列挙)による。
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