A 必須条文刑事訴訟法
少年の刑事事件と不定期刑
少年(特定少年を除く)に対して有期拘禁刑をもって処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の1(長期が10年を下回るときは長期から5年を減じた期間)を下回らない範囲内で短期を定めて言い渡す(不定期刑であり、長期は15年、短期は10年を超えることができない)(少年法52条1項、67条4項)。
少年法52条1項による。特定少年には適用されない(67条4項)。67条4項は少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号。2022年4月1日施行)で設けられ、52条1項の「有期の懲役又は禁錮」は令和4年法律第68号(2025年6月1日施行)で「有期拘禁刑」に改められた。長期・短期の定め方は平成26年法律第23号で現在の形に改められた。
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