条文・判例・学説を体系的に整理
刑事処分相当による検察官送致
家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない(少年法20条1項)。
少年審判への伝聞法則の不適用
家庭裁判所の少年審判は、刑事訴訟ではなく保護手続であるため、非行事実につき争いがある場合でも、刑事訴訟法の伝聞法則(320条)の適用はない。
少年審判への検察官の関与
家庭裁判所は、犯罪少年(少年法3条1項1号)に係る事件であって、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を出席させることができる(少年法22条の2第1項)。
少年の刑事事件と不定期刑
少年(特定少年を除く)に対して有期拘禁刑をもって処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の1(長期が10年を下回るときは長期から5年を減じた期間)を下回らない範囲内で短期を定めて言い渡す(不定期刑であり、長期は15年、短期は10年を超えることができない)(少年法52条1項、67条4項)。
少年事件の報道制限
少年の推知報道は禁止されるが、特定少年の時に犯した罪について正式起訴された場合は例外となる。
略式命令と勾留状の効力
略式命令の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。
略式命令の管轄・刑種
略式命令を発することができるのは簡易裁判所であり、地方裁判所は略式命令を発することができない。
正式裁判の請求期間
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
略式命令で科し得る刑
略式命令で科することができるのは100万円以下の罰金又は科料に限られ、拘禁刑を科することはできない(刑事訴訟法461条)。
略式命令と執行猶予
簡易裁判所は、略式命令で罰金を科する場合に、その刑の執行を猶予することができる(刑事訴訟法461条後段)。
略式手続の同意
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
略式命令の請求方法
検察官が略式命令を請求する場合は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
正式裁判の請求
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
即決裁判手続と256条6項の適用
即決裁判手続においても、刑事訴訟法256条6項の起訴状一本主義は適用される。
即決裁判手続における執行猶予
裁判所が即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。