1 / 15次へ
A 必須条文刑事訴訟法
刑事処分相当による検察官送致
家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない(少年法20条1項)。
特定少年については、少年法62条1項が別に定める。20条1項の「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」は、令和4年法律第68号(2025年6月1日施行)で「拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件」に改められた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。