条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所の少年審判は、刑事訴訟ではなく保護手続であるため、非行事実につき争いがある場合でも、刑事訴訟法の伝聞法則(320条)の適用はない。
少年法14条2項は、伝聞法則を準用していない。
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