条文・判例・学説を体系的に整理
再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならず、その場合には確定判決による刑の執行を停止することができる。
刑事訴訟法448条1項・2項の定めである。
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