条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができる(刑事訴訟法439条1項1号)。
刑事訴訟法439条1項1号・435条の定めである。
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