A 必須判例刑事訴訟法
再審と疑わしきは被告人の利益に
再審における無罪を言い渡すべき明らかな証拠であるかどうかの判断に際しても、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味で疑わしいときは被告人の利益にという鉄則が適用される。
最決昭50.5.20(刑集29巻5号177頁)の判示による。
昭和50年5月20日最高裁第一小法廷刑集29巻5号177頁(再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年5月20日 | 刑集29巻5号177頁 | 再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第34問(証明) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。