A 必須条文刑事訴訟法
再審開始決定と確定判決の効力
有罪の確定判決について再審開始の決定が確定しても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求が対象とした確定判決はその効力を失わない。
再審開始の決定が確定しても、再審の請求が対象とした確定判決が当然に効力を失う旨の規定はなく、刑事訴訟法451条1項により、その事件について審級に従い更に審判が行われる。再審開始の決定をしたときは決定で刑の執行を停止することができるとされている(448条2項)のも、開始決定の後も原判決の効力が当然には失われないことを前提とした規定である。
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