条文・判例・学説を体系的に整理
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見した場合でも、無罪の言渡しをした確定判決に対して再審の請求をすることはできない(再審は有罪の言渡しを受けた者の利益のためにのみ認められる)。
刑事訴訟法435条による。
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