条文・判例・学説を体系的に整理
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならない。
刑事訴訟法448条1項は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないと定める。再審開始の決定が確定した事件については、同法451条1項により、その審級に従い、更に審判が行われる。
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