A 必須判例刑事訴訟法
実況見分調書の証拠能力と作成者の供述
捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書は、刑事訴訟法321条3項所定の書面に包含され、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができる(最判昭36.5.26)。
最判昭36.5.26(刑集15巻5号893頁)の判示による。
昭和36年5月26日最高裁第二小法廷刑集15巻5号893頁(業務上過失致死傷)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年5月26日 | 刑集15巻5号893頁 | 業務上過失致死傷 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑事訴訟法 | 第34問(実況見分調書) |
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