B 重要判例刑事訴訟法
退去強制された証人の調書と手続的正義
退去強制によって出国した外国人の検察官面前調書は、321条1項2号前段の「国外にいる」場合に当たり得るが、検察官が殊更そのような事態を利用した場合や、裁判所が証人尋問の決定をしたのに強制送還が行われた場合など、証拠請求することが手続的正義の観点から公正さを欠くと認められるときは、事実認定の証拠とすることが許容されないこともあり得る(最判平7.6.20)。
最判平7.6.20(刑集49巻6号741頁)の判示による。
平成7年6月20日最高裁第三小法廷刑集49巻6号741頁(売春防止法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年6月20日 | 刑集49巻6号741頁 | 売春防止法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑事訴訟法 | 第33問(検察官面前調書) |
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