B 重要判例刑事訴訟法
証人尋問後の検察官面前調書と前の供述
すでに公判期日において証人として尋問された者に対し、検察官が、後の公判期日に提出することを予定して同一事項につき取調べを行って作成した供述調書も、その者が、供述調書の作成後に改めて尋問を受け、供述調書の内容と相反する又は実質的に異なる供述をした以上、刑事訴訟法321条1項2号後段の「前の供述」の要件を欠くものではない(最決昭58.6.30、特信情況については慎重な吟味が要請される)。
最決昭58.6.30(刑集37巻5号592頁)の判示による。
昭和58年6月30日最高裁第二小法廷刑集37巻5号592頁(業務上横領、詐欺)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年6月30日 | 刑集37巻5号592頁 | 業務上横領、詐欺 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑事訴訟法 | 第33問(検察官面前調書) |
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