A 必須判例刑事訴訟法
特信情況判断における供述内容の考慮
刑事訴訟法321条1項2号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は、必ずしも外部的な特別の事情でなくても、その供述の内容自体によって信用性ある情況の存在を推知させる事由となり得る(最判昭30.1.11)。
最判昭30.1.11(刑集9巻1号14頁)の判示による。
昭和30年1月11日最高裁第三小法廷刑集9巻1号14頁(公職選挙法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年1月11日 | 刑集9巻1号14頁 | 公職選挙法違反 |
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