A 必須条文刑事訴訟法
検察官面前調書の証拠能力の要件
検察官の面前における供述を録取した書面は、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか実質的に異なる供述をしたとき(ただし、前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る)に、証拠とすることができる(刑事訴訟法321条1項2号)。
刑事訴訟法321条1項2号の定めによる。
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