A 必須条文刑事訴訟法
公判廷の自白にも適用される補強法則
刑事訴訟法319条2項により、被告人は公判廷におけるものか否かを問わず、自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない。
公判廷の自白にも補強を必要とする直接の根拠は刑事訴訟法319条2項である。最大判昭和23年7月29日は憲法38条3項の本人の自白に公判廷の自白を含まないと解したが、現行319条2項は公判廷か否かを問わず自白だけによる有罪を禁じており、両者の射程は区別される。
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