A 必須条文刑事訴訟法
自白法則と任意性の疑い
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない(刑事訴訟法319条1項、憲法38条2項)。
刑事訴訟法319条1項・憲法38条2項の定めによる。
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強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない(刑事訴訟法319条1項、憲法38条2項)。
刑事訴訟法319条1項・憲法38条2項の定めによる。
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