B 重要判例刑事訴訟法
判例による盗品自白と被害届の補強
貴金属の盗品有償譲受けの罪で、被告人の全面的な自白と盗難被害届のみがあり、自白に十分な信用性が認められる場合、判例(補強証拠は自白の真実性を保障する程度で足りるとする立場)によれば、盗難被害届により、自白全体が架空のものでないとの裏付けがあるといえ、補強証拠に欠けるところはないから、有罪とすることが許される。
最判昭24.4.7(刑集3巻4号489頁)参照。
昭和24年4月7日最高裁第一小法廷刑集3巻4号489頁(賍物故買)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。