B 重要その他刑事訴訟法
罪体説による盗品有償譲受けの補強
貴金属の盗品有償譲受けの罪(刑法256条2項)で、被告人の全面的な自白と盗難被害届のみがある場合、客観的要件事実の全部又は実行行為を含む主要部分について補強証拠を要する学説によれば、盗品であること(客体)は補強されるが、被告人が有償で譲り受けたこと(実行行為)について補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されない。
盗品有償譲受けの罪の客観的要件事実は、客体が盗品であることと有償で譲り受けたこと(実行行為)である。
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