A 必須判例刑事訴訟法
判例による自白の真実性と補強の範囲
補強証拠は、被告人の自白だけによって架空の犯罪がでっち上げられる危険を防止するためのものであり、犯罪構成要件たる各事実ごとに補強証拠を要するわけではなく、自白の真実性を保障する程度の範囲の事実について存在すれば足りる(最判昭24.4.7)。
最判昭24.4.7(刑集3巻4号489頁)の判示による。
昭和24年4月7日最高裁第一小法廷刑集3巻4号489頁(賍物故買)
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条文・判例・学説を体系的に整理
補強証拠は、被告人の自白だけによって架空の犯罪がでっち上げられる危険を防止するためのものであり、犯罪構成要件たる各事実ごとに補強証拠を要するわけではなく、自白の真実性を保障する程度の範囲の事実について存在すれば足りる(最判昭24.4.7)。
最判昭24.4.7(刑集3巻4号489頁)の判示による。
昭和24年4月7日最高裁第一小法廷刑集3巻4号489頁(賍物故買)
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