B 重要判例刑事訴訟法
違法収集証拠と供述証拠
任意同行の時点で実質的な逮捕があったと認定された場合でも、そのことのみで被疑者の供述調書の証拠能力が当然に否定されるわけではない。
最判昭53.9.7(刑集32巻6号1672頁)参照。
昭和53年9月7日最高裁第一小法廷刑集32巻6号1672頁(覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年9月7日 | 刑集32巻6号1672頁 | 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 刑事訴訟法 | 第25問(任意同行と取調べ) |
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