A 必須条文刑事訴訟法
自白の唯一証拠禁止と真実性の補強
被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされず(刑事訴訟法319条2項)、自白を補強する証拠は、犯罪構成事実の全部を裏付ける必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足り、自白した犯罪が現実に行われたことを証すれば足りて、犯罪と被告人との結びつき(犯人が被告人であること)までを証する必要はない。
補強法則(刑事訴訟法319条2項)に関する判例(最判昭24.7.19参照)の立場である。
昭和24年7月19日最高裁第三小法廷刑集3巻8号1348頁(強盗、同未遂、窃盗、住居侵入)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年7月19日 | 刑集3巻8号1348頁 | 強盗、同未遂、窃盗、住居侵入 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第37問(補強証拠) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。