A 必須判例刑事訴訟法
強盗致傷自白の傷害事実による補強
自白を補強する証拠は犯罪構成事実の全部を裏付けるものである必要はなく、強盗傷人の自白について、被告人が被害者に暴行を加え傷害を負わせたという事実を証する供述調書は補強証拠となる。
最判昭24.4.30(刑集3巻5号691頁)参照。
昭和24年4月30日最高裁第二小法廷刑集3巻5号691頁(強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年4月30日 | 刑集3巻5号691頁 | 強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第37問(補強証拠) |
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