第37問配点 3点
次のアからエまでの各事例について,捜査・公判段階における被告人の自白以外には【証拠】欄に記載した証拠しか存在しない場合に,判例に照らして,被告人を各事例に記載した罪で有罪とすることが許される場合には1を,許されない場合には2を選びなさい。なお,被告人の自白及び各証拠の証拠能力及び証明力に問題はないものとする。(解答欄は,アからエの順に[№70]から[№73])
ア. 被告人は,被害者A所有の現金50万円を窃取した事実で窃盗罪により起訴された。[№70]
【証拠】被害者A作成の現金50万円についての盗難被害届
イ. 被告人は,公安委員会による運転免許を受けないで普通乗用自動車を運転した事実で道路交通法違反の無免許運転の罪により起訴された。[№71]
【証拠】被告人の運転行為を目撃した旨の目撃者Bの供述調書
ウ. 被告人は,盗品の時計を,それが盗品であることを知りながら,有償で買い受けた事実で盗品等有償譲受けの罪により起訴された。[№72]
【証拠】盗難被害者C作成の当該時計についての盗難被害届
エ. 被告人は,被害者Dに暴行を加えて金員を強取し,その際,同暴行により被害者Dに傷害を負わせた事実で強盗致傷罪により起訴された。[№73]
【証拠】被告人から暴行を受けて傷害を負った事実についての記載しかない被害者Dの供述調書