A 必須判例刑事訴訟法
共犯者の自白単独の有罪認定と判例
判例は、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白は含まれないとし、共犯者の自白しかない場合も、被告人の自白と共犯者の自白がある場合も、共犯者2名の自白しかない場合も、被告人を有罪とすることが許されるとの立場である。
最大判昭33.5.28(刑集12巻8号1718頁)の判示による。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 刑事訴訟法 | 第34問(共犯者の自白と補強法則) |
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