B 重要判例刑事訴訟法
同種前科による犯罪事実の立証
常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合や、常習賭博罪のように構成要件としての常習性を認定する場合でなくても、被告人の同種前科をもって犯罪事実を立証することが許される場合がある。
最決昭41.11.22(刑集20巻9号1035頁)の判示による。
昭和41年11月22日最高裁第三小法廷刑集20巻9号1035頁(詐欺)
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条文・判例・学説を体系的に整理
常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合や、常習賭博罪のように構成要件としての常習性を認定する場合でなくても、被告人の同種前科をもって犯罪事実を立証することが許される場合がある。
最決昭41.11.22(刑集20巻9号1035頁)の判示による。
昭和41年11月22日最高裁第三小法廷刑集20巻9号1035頁(詐欺)
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