B 重要条文刑事訴訟法
保釈の許否の判断における前科の考慮
勾留中の被告人の保釈の許否を決するに当たっては、勾留状に記載された事実以外の事情(被告人の前科など)を考慮することができる。
被告人の前科は、逃亡・罪証隠滅のおそれの程度を判断する資料となる(刑事訴訟法90条)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
勾留中の被告人の保釈の許否を決するに当たっては、勾留状に記載された事実以外の事情(被告人の前科など)を考慮することができる。
被告人の前科は、逃亡・罪証隠滅のおそれの程度を判断する資料となる(刑事訴訟法90条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。