C 補足その他刑事訴訟法
共犯者供述の危険性と補強不要判例の批判
共犯者の供述を証拠とすることの危険性を最大限に重視すべきであることや、他に補強証拠がない場合には自白した共犯者が無罪となり否認した被告人が有罪となることは、共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることを許さない見解の根拠であり、判例に対する批判となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の供述を証拠とすることの危険性を最大限に重視すべきであることや、他に補強証拠がない場合には自白した共犯者が無罪となり否認した被告人が有罪となることは、共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることを許さない見解の根拠であり、判例に対する批判となる。
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