条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者に対しては反対尋問が可能であり、反対尋問を経ない被告人本人の自白より、反対尋問を経た共犯者の自白の方が証明力が強いとの考え方は、共犯者の自白のみで被告人を有罪とすることを許す判例の立場の根拠となる。
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