B 重要条文刑事訴訟法
共犯者自白と反対尋問
共犯者の自白は被告人の公判において反対尋問による吟味を経るため証明力が高いとの考え方は、共犯者の自白に補強証拠を要しないとする見解に結び付く。
共犯者の供述が反対尋問により吟味され信用性が担保されると評価する立場からは、その証明力を高く見て補強証拠を不要とする見解(補強不要説)に親和的となる。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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