司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

共犯者自白の補強証拠不要説への批判

共犯者の自白に補強証拠を要しないとする見解(不要説)に対しては、他に補強証拠がない限り、犯行を否認した被告人は有罪とされ、自白した共犯者は無罪とされることになり、事実を合一的に確定できないとの批判がある。

自白した共犯者は、本人の自白だけでは有罪とされない(刑事訴訟法319条2項)からである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第319条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第24問(共犯者の自白と補強証拠)
予備試験2019年刑事訴訟法第24問(共犯者の自白と補強証拠)
司法試験2013年刑事訴訟法第32問(共犯者の自白と補強証拠)