B 重要条文刑事訴訟法
共犯者自白の補強証拠不要説への批判
共犯者の自白に補強証拠を要しないとする見解(不要説)に対しては、他に補強証拠がない限り、犯行を否認した被告人は有罪とされ、自白した共犯者は無罪とされることになり、事実を合一的に確定できないとの批判がある。
自白した共犯者は、本人の自白だけでは有罪とされない(刑事訴訟法319条2項)からである。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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