A 必須判例刑事訴訟法
共犯者の自白と補強証拠
共犯者の自白は憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項の「本人の自白」に含まれず、共犯者の自白のみによって被告人を有罪とすることができ、その論拠として、補強法則は自由心証主義の例外として厳格に解釈すべきこと、共犯者の供述に対しては被告人が反対尋問をすることができること、自白した者が無罪となり否認した者が有罪となり得るのは本人の自白と共犯者の自白との差異から生ずる帰結にすぎないことが挙げられる。
最大判昭和33年5月28日(刑集12巻8号1718頁、練馬事件)は、憲法38条3項は自由心証主義の例外として厳格に解釈すべきで、共犯者は被告人本人との関係では純然たる証人と本質を異にしないとした。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑事訴訟法 | 第23問(共犯者の自白と補強法則) |
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