B 重要その他刑事訴訟法
共犯者の自白の危険性
共犯者の自白にも補強証拠を要するとする見解は、自白の偏重を避けて誤判を防止するという補強法則の趣旨からは本人の自白と共犯者の自白とで区別はなく、誤判の危険はむしろ共犯者の自白の方がまさるともおとらないこと、他に補強証拠がないときに自白した者が無罪となり否認した者が有罪となるのは非常識な結論であること、共犯者には自己の刑事責任を免れ又は軽くするために他人を巻き込んだり責任転嫁したりする危険があることを根拠とする。
最判昭和51年2月19日(刑集30巻1号25頁)の団藤重光裁判官の反対意見は、こうした理由から共犯者の自白にも補強証拠を要するとした。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。