A 必須条文刑事訴訟法
刑訴法321条1項1号の書面
刑事訴訟法第321条第1項第1号の裁判官の面前における供述を録取した書面は、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わない。
最決昭29.11.11(刑集8巻11号1834頁)は、刑訴法321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないと解するのが相当であるとした。
昭和29年11月11日最高裁第一小法廷刑集8巻11号1834頁
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