B 重要その他刑事訴訟法
少年保護事件の証人尋問調書
少年の保護事件における証人尋問調書は、刑事訴訟法第321条第1項第1号の裁判官の面前における供述を録取した書面に該当する。
少年法14条1項は、家庭裁判所は証人を尋問することができると定め、同条2項は、刑訴法中の裁判所の行う証人尋問に関する規定を保護事件の性質に反しない限り準用するとする。家庭裁判所の裁判官の面前で行われた証人尋問の調書は、321条1項1号の文言(裁判官の面前における供述を録取した書面)に当たり、最決昭29.11.11も事件の種類を問わず他の事件で作成されたものを含むとする。
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