B 重要その他刑事訴訟法
他の刑事事件の被告人質問調書
別の刑事事件における被告人質問調書は、当該被告人が宣誓をしていなくても、刑事訴訟法第321条第1項第1号の裁判官の面前における供述を録取した書面に該当する。
最決昭57.12.17(刑集36巻12号1022頁)は、刑訴法321条1項1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中、同人の被告人としての供述を録取した部分を含むと解するのが相当であるとした。被告人質問に応じた供述は証人と異なり宣誓を伴わない(法154条は証人に宣誓をさせると定める)が、判示は宣誓を要件としていない。
昭和57年12月17日最高裁第三小法廷刑集36巻12号1022頁(収賄)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年12月17日 | 刑集36巻12号1022頁 | 収賄 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑事訴訟法 | 第26問(裁判官面前調書) |
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