B 重要条文刑事訴訟法
業務過程で作成された書面の証拠能力
刑事訴訟法323条2号の「業務の通常の過程において作成された書面」に該当するか否かは、書面自体だけでなく作成経緯等の関係証拠も含めて総合的に判断される。
最一決昭和61年3月3日(刑集40巻2号175頁)は、船舶の受信記録の原本について、「それ自体だけからでは刑訴法三二三条二号にいう「業務の通常の過程において作成された書面」であることが必ずしも明らかではないけれども、その作成者の証言等関係証拠をも併せて検討すると」これに該当すると認めた。したがって323条2号の該当性は、書面自体の体裁だけでなく、作成者の証言等の関係証拠も総合して判断される。
昭和61年3月3日最高裁第一小法廷刑集40巻2号175頁
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