B 重要条文刑事訴訟法
実況見分調書の証拠能力要件
捜査官が被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして被疑者に犯行状況につき再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在と解されるときは、刑事訴訟法326条の同意が得られない場合には、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、被告人である再現者の供述の録取部分については同法322条1項所定の要件を、写真部分については署名押印を除く同項所定の要件を、それぞれ満たす必要がある。
最決平成17年9月27日(刑集59巻7号753頁)の判示である。再現者が被告人以外の者のときは321条1項2号・3号の要件となる。写真は機械的操作によるので署名押印は不要である。
平成17年9月27日最高裁第二小法廷刑集59巻7号753頁(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年9月27日 | 刑集59巻7号753頁 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑事訴訟法 | 第25問(伝聞証拠) |
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